300日規定 [行政書士への道]
http://www.so-net.ne.jp/news/cgi-bin/article.cgi?gid=soc&aid=20081201-570-OYT1T00444
こういった問題がニュースで流れると自然と耳が傾きます。
確かに民法772条2には婚姻の成立の日から200日を経過した後または婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定すると規定されたいます。
色んな諸事情により、届けが受理された日数とかもからんでるんでしょうけど、生まれてくる子供のことを第一に考えて欲しいですね。
判決はどうだったんだろう。
多分大丈夫だったんじゃないかな
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