SSブログ

300日規定 [行政書士への道]

http://www.so-net.ne.jp/news/cgi-bin/article.cgi?gid=soc&aid=20081201-570-OYT1T00444

こういった問題がニュースで流れると自然と耳が傾きます。
確かに民法772条2には婚姻の成立の日から200日を経過した後または婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定すると規定されたいます。

色んな諸事情により、届けが受理された日数とかもからんでるんでしょうけど、生まれてくる子供のことを第一に考えて欲しいですね。

判決はどうだったんだろう。
多分大丈夫だったんじゃないかな
nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:資格・学び

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:[必須]
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

前向きなSTEP妻が勝手に処分? ブログトップ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。